タイ税務改正動向 :従業員への国内研修費用税制優遇
タイ税務改正動向 :従業員への国内研修費用税制優遇
概要は以下の通りです。
- 従業員向けの研修費用で以下の要件を満たす場合は、その支出額の2倍の金額を、法人税申告にて損金算入できます。
- タイ国内での研修に関する会議室利用料、宿泊費、旅費等
- タイ国内での研修に関して、観光業法上の旅行業者へ支払うサービス料
- 2020/1/1から12/31に支出費用が対象となります。
今後、その他の詳細要件や適用方法を定めた歳入局からの通達が発せられる見込みです。
(2020年3月作成)
免責事項
本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。