税務アップデート:従業員への国内研修費用税制優遇

2020年2月、タイ内閣は国内の観光事業と経済の活性化のため、一定の従業員研修支出 に対する税制優遇措置を承認しました。概要は以下の通りです。
  • 従業員向けの研修費用で以下の要件を満たす場合は、その支出額の2倍の金額を、法人税申告にて損金算入できます。
  • タイ国内での研修に関する会議室利用料、宿泊費、旅費等
  • タイ国内での研修に関して、観光業法上の旅行業者へ支払うサービス料
  • 2020/1/1から12/31の支出費用が対象となります。

今後、その他の詳細要件や適用方法を定めた歳入局からの通達が発せられる見込みです。

 (2020年3月作成)

 

免責事項

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