タイ法務改正動向 :居住用不動産賃貸借契約に関する規則の一部改正
タイ法務改正動向 :居住用不動産賃貸借契約に関する規則の一部改正
2019年10月に、賃貸契約上の文言明確化や契約解除時の賃貸人側の制限緩和を目的として、当規則の一部の改正が行われています。
改正の主なポイントは以下の通りです。
- 契約時に賃貸人に支払われ、賃貸人で保管される金額の内、1)賃料に充当、又は契約終了時に返金されるものは「前払家賃(advance rent)」、2)賃料以外の費用未払いや原状回復費用に充当されるものは「敷金(security deposit)」として、明確に定義・区別されます。
- 契約時又は契約中の前払家賃及び敷金の合計は賃料3ヶ月分迄とされます。
- 契約期間の半分以上が経過していない場合、賃借人からの任意の契約解除の申し出を、賃貸人は拒絶することが可能となりました。
- 賃借人が他の賃借人の平穏な物件利用を妨げる行為を行った場合は、7日間の事前告知にて、また賃借人が法令・公序良俗に違反する行為を行った場合は事前告知なく、賃貸人に契約解除が認められます。
本改正は2020年1月30日に施行されますが、改正前に締結された不動産賃貸借契約は、その契約期間内は改正前の規則が適用されます。
(2020年1月作成)
免責事項
本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。