タイ税務改正動向:2020 年末個人消費刺激策としての個人所得税減税措置
タイ税務改正動向:2020 年末個人消費刺激策としての個人所得税減税措置
1. 2020年10月23日から12月31日の間に個人が一定の条件を満たす物品又はサービス購入で同期間内に対価の支払を行った場合、2020年度の個人所得税の課税所得から3万バーツを上限として支払額を控除することができます。
2. 本件措置の適用対象の物品・サービス
- VAT登録事業者からの物品購入又はサービス提供(但し以下③を除く)、
- 登記された法人又はパートナーシップからの書籍・電子書籍購入
- OTOP (タイ政府主導の一村一品プログラム) 認定小売店からのOTOP製品の購入
3. 適用対象外となる物品・サービス
- アルコール飲料、タバコ、ガソリン
- 自動車、バイク
- 新聞、雑誌(それぞれ電子媒体によるものも対象外)
- 観光業法上の旅行事業者へのアレンジメントフィー(取扱手数料)
- ホテル業法上のホテル事業者への宿泊代
4. 本件措置の適用には、物品・サービス購入の支払いに関してVAT登録事業者からFull-Tax invoice(※1)を入手し、本件措置適用の証票として保管しておくことが求められます。簡易Tax invoice (※2) のみの入手では本件適用ができません。
(※1) Full-Tax invoice ・・税法84/4に定める項目(ex. 販売者及び購入者の氏名・住所・TAX-ID、本体価格、VAT金額等)を網羅したTax-invoice。
(2※) 簡易Tax invoice・・一般消費者 向けの小売業者等で発行が容認される一部記載事項が省略されたTax invoice。キャッシュレジスターからの印字で発行される場合が多く、「Tax invoice (ABB)」と記載されています。
5. “Half-Half” プロジェクト・国家福祉カードプロジェクト(2020年9月国会決議による貧困層向けの購買支援策)による支援の対象者は、本件措置の適用が出来ません。
(2020年11月作成)
免責事項
本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。