タイ法務改正動向:関連会社向け一部サービスに対する外資規制緩和
タイ法務改正動向:関連会社向け一部サービスに対する外資規制緩和
2019年5月にタイ内閣は、タイに進出した外資企業への規制緩和による投資促進の一環として、関連会社に対する以下3つのサービス事業を外国人事業法上の禁止業種からら除外する省令を承認しました。
- タイ国内の関連会社に対する資金の貸付
- オフィスのリース
- 業務管理、マーケティング、人事、ITサービス
当該省令は、サービスを提供可能な「関連会社の定義」を加えた上で、2016年6月に公布され有効となっています。
これにより、上記3つ事業については、外資企業でも、外国人事業ライセンス(FBL)を取得することなく実施が可能となり、タイ子会社の余剰資金やリソースのグループ内での有効活用の可能性が大きく広がることになります。但し、具体的なサービス実施をする際には、定款の事業目的やVAT登記との法務面での整合性や、取引に際しての税務適用(移転価格、VATや源泉税等)を検討も必要となりますのでご留意ください。
(2019年6月作成)
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本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。