タイ税務改正動向 : 国外所得課税についての追加ガイドライン
タイ税務改正動向 : 国外所得課税についての追加ガイドライン
この指針によりタイの居住者は2024年1月1日以前に稼得した国外所得について2024年1月以降にタイに持ち込んでも課税所得に含める必要はありません。
歳入局は以下のとおり課税関係について整理しています。
| 所得発生期間 | タイ滞在日数 | 所得送金日 | 課税 | |||
2023年以前 | 2024年以降 | 180日未満 | 180日以上 | 2023年以前 | 2024年以降 | ||
1 |
| ✔️ |
| ✔️ |
| ✔️ | 対象 |
2 |
| ✔️ | ✔️ |
|
| ✔️ | 無し |
3 | ✔️ |
|
| ✔️ |
| ✔️ | 無し |
4 | ✔️ |
| ✔️ |
|
| ✔️ | 無し |
また、歳入局は以下の点についても明確にしております。
- “タイへの送金日” とは、銀行送金、E-Banking、もしくは現金持ち込み等によりタイに送金を行った日としております。ただし、海外口座を通じてのタイ国内で使用されたクレジットカードの決済については明確に規定しておりません。
- タイにおいて海外に投資等のために一旦送金した資金の、タイへの再送金については、所得税対象に含まれません。
- 海外口座の利息については所得税の対象とされます。
- 海外投資等における未実現益については課税対象外である一方、実現益については課税対象となり、送金時点で課税所得として申告する必要があります。
この新しい解釈通達においては、2024年1月1日以前に発生した所得かどうかを見分けることが必要となる点、注意が必要です。
(2023年12月作成)
免責事項
本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。