タイ税務改正動向 : タイ国内へ持ち込まれたタイ国外源泉所得の課税範囲の変更
タイ税務改正動向 : タイ国内へ持ち込まれたタイ国外源泉所得の課税範囲の変更
この通達は、2024年1月1日以降にタイに持ち込まれる課税所得に適用されます。
今回の通達は、タイ国税法典第41条の以下の2項目につい規定しています。
I. 源泉規定: 雇用、タイで行われた事業、タイに居住する雇用主による事業、またはタイ国内に所在する不動産等から所得を得た納税者は、その所得に対するタイ個人所得税を納税しなければならない。
II. 居住者ルール:タイに居住している個人が、国外での雇用または事業または国外にある不動産等から得た所得をタイ国内に持ち込む際には、その所得に対するタイ個人所得税を納税しなければならない。
1987年に発行された通達にて、タイ国外源泉所得は、所得の受け取りとタイ国内への持ち込みを同じ課税年度に行った場合に、タイにて翌年3月期限の確定申告にて課税対象となると定められていました。これにより個人の資産管理として所得の受け取りの翌年以降にタイ国内へ持ち込むことにより課税を回避する方法が一般的に多く行われてきましたが、今回の通達により、この方法では課税回避ができなくなります。
(2023年10月作成)
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