タイ税務改正動向 : 電子納税システム投資に関する税優遇措置の延長について
タイ税務改正動向 : 電子納税システム投資に関する税優遇措置の延長について
以下のような電子納税システム投資については、通常の損金算入額の倍の金額の計上が法人税計算において認められることになります。
- 電子インボイスやレシートの発行・作成やデータ保持・メンテナンスに使用される、コンピューターのプログラム・機器等への投資。ただし、機器の通常のメンテナンス費用は除く。
- 電子納税実施に使用される、コンピューターのプログラム・機器等への投資。ただし、機器の通常のメンテナンス費用は除く。本項目の適用は源泉税・法人税・VAT等の納税代理人に限る。
- 指定電子納税データ作成者に対するサービス料金の支払い。
なお、本件については、別途詳細通達が告知される予定となっています。
(2023年7月作成)
免責事項
本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。