タイ税務改正動向 : 電子納税システム投資に関する税優遇措置の延長について

2023年6月に税務当局より電子納税システム (e-tax system) に関する投資について、法人税優遇処置の2025年12月までの延長が発表されました。(勅令766号)

以下のような電子納税システム投資については、通常の損金算入額の倍の金額の計上が法人税計算において認められることになります。

  1. 電子インボイスやレシートの発行・作成やデータ保持・メンテナンスに使用される、コンピューターのプログラム・機器等への投資。ただし、機器の通常のメンテナンス費用は除く。
  2. 電子納税実施に使用される、コンピューターのプログラム・機器等への投資。ただし、機器の通常のメンテナンス費用は除く。本項目の適用は源泉税・法人税・VAT等の納税代理人に限る。
  3. 指定電子納税データ作成者に対するサービス料金の支払い。

なお、本件については、別途詳細通達が告知される予定となっています。

 

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(2023年7月作成)

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