Mazars有限責任監査法人ウェビナーのご案内

この度、Mazars有限責任監査法人は、
「タイREITに学ぶ不動産投資の多様化と将来像 ②(プロパティセクターと収益モデル)」
セミナーをオンラインにて開催します。

日 時:2021年6月23日(水) 15:00~16:30(日本時間)

開催形式:Microsoft Teamsを使ったオンラインセミナー

参加費:無料

言語:日本語

プログラム:

昨年初めに発生した新型コロナウイルス感染症は、世界経済に大きな影響を与えました。 

不動産投資ビジネスにおいては、日本への投資マネーの流入が堅調である一方、海外では、投資対象となるプロパティセクターが多様化しております。  

前回のウェビナーでは、株式会社グローバルREITリサーチ代表取締役 四釡宏吏(しかま・こうじ)氏より、身近なアジアにおいてプロパティセクターの多様化を実践、展開するタイの不動産投資市場について総論(市場・セクター概要)をテーマに解説いただき、多くの参加者の皆さまにご好評いただきました。 

現在タイではREIT・インフラファンド市場で計68社が上場、時価総額は約2.4兆円と全株式市場の約3.5%を占め、J-REIT市場(約2.1%)以上に証券市場での存在感は大きくなっています。 REITではオフィス、商業に加え、住宅系(学生寮、サービスアパート)、ホテル系(リゾートホテル)、産業系(組み立て工場、冷凍倉庫、情報倉庫)、特殊系(卸売市場、MICE)など、日本ではみられない特化型REITが存在しています。また、インフラファンド市場では、鉄道、高速道路、発電所(バイオマス、太陽光、火力)、基地局、光ファイバー網に投資するインフラファンドも上場しています。 

今回は各論として、タイの不動産投資市場における上記のプロパティセクターについて、主要な事例を取り上げながら、収益モデルについて解説いただきます。 

貴社の不動産ビジネスにおける有用な情報を提供する機会となれば幸いです。 ご多用とは存じますが、ご参加を心よりお待ち申し上げております。 

講師 : 

株式会社グローバルREITリサーチ 代表取締役 四釡 宏吏 

学歴

84年早稲田大学政治経済学部卒業 

86年サンフランシス州立大学経営修士号(MBA)取得 

88年ゴールデンゲート大学不動産修士号(MS)取得 

職歴

米国大手会計事務所を経て99年アーンストアンドヤング入社。 

2019年6月末EY新日本有限責任監査法人を退職後、 株式会社グローバルREITリサーチを設立。 

実績

EYでは不動産セクターのプリンシパルとして、初期のノンリコースローン及び不動産証券化の組成、J-REITの設立・上場支援等に関与。 

米国サンフランシスコでは、12年間にわたり米国不動産投資、不動産証券化の組成、さらに最後の3年間は シリコンバレーにてテクノロジーVCの設立にも関与した。不動産証券化協会 (ARES)及びREESAにおい て多くのワーキングメンバーを歴任。 

日、米、欧などの世界のREIT制度及び市場に関する書籍、ガイドブック、論文、記事等を数多く執筆。 

現在、月刊プロパティマネジメントにて「四釡宏吏の世界REIT紀行」を連載中。 

申込方法:

以下のフォームよりお申込みください。ご記入いただいたメールアドレス宛に、参加用URLを送信します。 

  

* 必須分野

Your personal data is collected by 日本でのForvis Mazars, the data controller, in accordance with applicable laws and regulations. Fields marked with an asterisk are required. If any required field is left blank, it will not be possible to process your request. Your personal data is collected for the purpose of processing your request.

You have a right to access, correct and erase your data, and a right to object to or limit the processing of your data. You also have a right to data portability and the right to provide guidance on what happens to your data after your death. Finally, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority and a right not to be the subject of a decision based exclusively on automated processing, including profiling, that produces legal effects concerning you or significantly affects you in a similar way.